西南学院高等学校同窓会会則
第 1 章  総    則
第1条(名称)
本会は、西南学院高等学校同窓会と称する。
第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦をはかり、西南学院(以下、学院という。)及び西南学院高等学校(以下、母校という。)と会員との関係を緊密にし、学院及び母校の発展を助成することを目的とする。
第3条(事務局)
本会の事務局は、福岡市早良区西新6丁目2番92号(西南学院百年館(松緑館))に置く。
第4条(事業)
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員情報の更新、管理並びに会長及び専務理事が必要と認めた場合の名簿発行
(2) 会報の発行等による会員への同窓情報提供
(3) 会員の福祉増進及び親睦に必要な事業
(4) 学院及び母校と会員の関係を緊密にするため必要な事業
(5) 学院及び母校の発展を助成するために必要な事業
(6) その他、本会目的を達成するために必要な事業
第 2 章  会員及び会費
第5条(会員)
本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 西南学院高等学校(全日制)を卒業した者
(2) 旧制の西南学院中学部、同中学部商業科、同商業学校、同高等学校定時制普通科・商業科のいずれかを卒業した者
(3) 前各号記載の学校を転出及び中途退学した者で、会員3名以上の推薦により、理事会の承認を得た者
第6条(会費)
会員は、入会に際して、会費を納めなければならない。
一旦納められた会費は、理由の如何にかかわらず返戻しない。
会費の金額と徴収方法は、別に定める。
第 3 章  役    員
第7条(役員の種類と定数)
本会に次のとおり役員を置く。

会   長 1名
副 会 長 5名以内
専務理事 1名
常務理事 2名以内
理   事 40名以内
監   事 3名以内
評 議 員 各年次から選出された評議員数を各年次の評議員数とし、その数の総合計をもって総定数とする。
本会は、名誉会長を置くものとし、名誉会長は、現職の母校の校長とする。
本会に対して、特に功労があったと認められる者を、理事会の承認によって顧問とすることができる。
会長は、必要によって、相談役を委嘱することができる。
第8条(会長等の選出)
会長は、会員の中から理事会の推薦を受け、評議員会において選出する。
副会長、専務理事及び常務理事は、会員の中から会長の推薦を受け、評議員会において選出する。
監事は、会員の中から評議員会において選出する。
第9条(理事の選出)
理事は、会員の中から会長の推薦を受け、評議員会において選出する。
第10条(選考委員会)
理事会は、第8条第1項に基づき会長を推薦するに際して、会長を除く理事会を構成する役員若干名をもって組織する選考委員会を設置し、これにその候補者を推薦するよう諮問することができる。
選考委員会は、会長が副会長、専務理事、常務理事、理事を推薦するうえで、会長から助言を求められた場合は、会長に対し助言を行う。
相談役及び顧問は、選考委員会に出席することができる。
第11条(評議員の選出)
評議員は、各年次においてそれぞれ選出する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、理事会が評議員を指名することができる。
各年次は、原則として、卒業時点でのクラス数を上限とする数の評議員を選出する。
各年次における評議員の選出方法は、当該年次に委ねる。
第12条(役員の任務)
会長は、本会を代表して、会務を総理し、理事会、評議員会、総会を招集する。
副会長は、会長に対し補佐又は助言し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
専務理事は、会長の命を受けて、本会の業務を処理する。
常務理事は、専務理事を補佐し、本会の業務を処理する。
会長、副会長、専務理事、常務理事は本会の執行部を構成し、本会の事業計画全般について協議し、業務の執行を指示、管理する。
理事は、理事会を構成し、第26条に定める委員会又は第34条に定める法務のいずれか一つ以上に属し、本会の会務の執行にあたる。
監事は、本会の業務並びに会計、財産の監査を行う。
評議員は、評議員会を構成し、本会の重要事項につき決議する。
第13条(役員の任期)
役員の任期は、選任年の7月1日からその翌々年の6月30日までの2年間とする。
役員の再任は妨げない。
任期中に役員に欠員が生じた場合は、評議員会の承認をもって補充することができる。
任期の途中で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員が次の各号に該当するときは、評議員会の議決によってこれを解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員として不品行があると認められたとき
第 4 章   評議員会
第14条(評議員会の開催)
評議員会は、評議員と理事会構成員で構成し、会長が招集して開催する。
評議員は、第17条第3項に定める議決権の3分の1以上をもって、会長に対して、評議員会の開催を請求することができる。
前項の請求にもかかわらず、会長が正当な理由なく評議員会を招集しない場合、監事は会長に代わり評議員会を招集することができる。
評議員会を開催する場合には、会議の目的、日時、場所を定めて、会議の2週間前までに書面又は電磁的方法にて通知しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
第15条(評議員会の定足数等)
評議員会は、評議員の議決権数の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。
前項の場合において、書面又は電磁的方法にて、あらかじめ委任の意思を表示した者は、出席者とみなす。ただし、議決権の行使については、出席者がいる場合は、そちらが優先される。
第16条(評議員会の審議事項)
評議員会は、次の事項を審議し、議決する。なお、重要事項については、総会へ報告する。
(1) 本会則において評議員会の権限と定める役員の選出
(2) 前年度活動報告の承認
(3) 前年度収支決算報告及び同監査報告、並びに承認
(4) 当年度活動計画の承認
(5) 当年度収支予算案の承認
(6) 本会則の改正案の承認
(7) その他、理事会が付議した重要事項の承認又は決定
(8) 役員の解任
第17条(評議員会の議事、議決権数)
評議員会の議長は、専務理事又は常務理事が務める。
評議員会の議事は、出席評議員の有する議決権数の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
評議員会において、評議員は、各学年につき1個の議決権を有するものとする。
第 5 章   理 事 会
第18条(理事会の開催)
理事会は、会長が必要に応じて招集して開催する。
理事の3分の1以上の請求があったときは、会長は理事会を招集しなければならない。
前項の請求にもかかわらず、会長が正当な理由なく理事会を招集しない場合、監事は会長に代わり理事会を招集することができる。
理事会を開催する場合には、会議の目的、日時、場所を定めて、会議の2週間前までに書面又は電磁的方法にて通知しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
第19条(理事会の構成)
理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事及び理事をもって構成するものとする。
相談役、顧問、監事及び総務は、理事会に出席することができる。
第20条(理事会の定足数等)
理事会は、理事の過半数が出席しなければ開催することができない。
前項の場合において、書面又は電磁的方法にて、あらかじめ委任の意思を表示した者は、出席者とみなす。
第21条(理事会の審議事項)
理事会は、次の事項を審議し議決する。
(1) 第5条第1項第3号による会員及び第7条第3項による顧問の承認
(2) 会長推薦のための選考委員会の設置と推薦者の決定
(3) やむを得ない事由がある年次の評議員の指名
(4) 本会則の改正案の策定
(5) 決算書並びに予算案
(6) 活動報告及び活動計画案
(7) 臨時総会の開催請求
(8) その他、本会の運営に関する重要事項
第22条(理事会の議事、議決権)
理事会の議長は、専務理事又は常務理事が務める。
理事会における議決権は、会長を除く構成員に各1個とする。
理事会の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第 6 章  総    会
第23条(総会の種類)
本会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。
定期総会は、会長が招集して、毎年1回、前年度会計期間終了後3ヶ月以内に、福岡市内において開催する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、延期することができる。
臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は100名以上の会員から書面をもって、会議の目的事項を示して開催を請求されたときに、会長が招集してこれを開催する。
第24条(総会の開催通知)
総会の開催期日、場所、目的事項を会員に通知するほか、新聞及び電子媒体等で広報するなど、開催の周知に努める。
第25条(総会の報告事項)
総会には、次の事項を報告する。
(1) 毎年度の決算及び予算
(2) 毎年度の活動報告、活動計画
(3) 評議員会又は理事会において決定された重要事項
第 7 章   委 員 会
第26条(委員会の設置等)
本会の目的を達成するため、本会に次の委員会を置く。

(1) 広報委員会
(2) 交流企画委員会
(3) 母校連携委員会
(4) 総会委員会
前項の委員会は、理事及び理事会にて理事以外の会員の中から選任した委員をもって構成する。
各委員会の委員長は、会長が指名する。会長が指名しない場合は、委員会に属する理事の互選により選出する。また、副委員長は、委員長が指名する。委員長が指名しない場合は、委員会に属する理事の互選による。
委員会は、本会則及び理事会において委員会の所管とされた事項を審議し、実行する。
委員長は、適宜、評議員会及び理事会に対して、委員会の活動状況を報告しなければならない。
委員長は、執行部会に対して、適宜、議事録等の書面、電磁的方法又は口頭にて委員会の活動状況を報告しなければならない。
第27条(広報委員会)
広報委員会は、次の事項を所管する。
(1) ホームページの管理運営
(2) 会報等による会員に対する本会の広報
(3) 電子媒体による会員に対する本会の広報
(4) 各界で活躍する同窓生の発掘・取材・紹介
第28条(交流企画委員会)
交流企画委員会は、次の事項を所管する。
(1) 同窓会連合会の活動支援
(2) 一般財団法人 西南一粒の麦基金の活動支援
(3) 支部活動への支援
(4) 若年層会員の同窓会に対する理解の促進と浸透
(5) 他校同窓会との交流
第29条(母校連携委員会)
母校連携委員会は、下記の事項を所管する。
(1) 母校との連絡・調整・交流
(2) 母校の生徒活動、クラブ活動の支援
(3) クラブOB・OG会への活動支援
(4) 在校生、教職員へ向けた同窓会活動の広報
(5) 入会時(卒業時)における評議員及び学年代表者の任命式の実施
第30条(総会委員会)
総会委員会は、次の事項を所管する。
(1) 同窓会総会及び同懇親会の運営、管理等
(2) 前号を適切に行うための当番年次への指導
(3) 総会の会場、会費並びに総会のあり方等の検証及び検討
(4) 若年層会員の同窓会への参加促進
(5) 支部総会への支援
第31条(特別委員会)
会長は、必要と認めたときに特別委員会を設置することができる。ただし、特別委員会の過半数は、理事でなければならない。

第 8 章  支    部
第32条(支部)
会員は、職域及び地域又はその他の属性において、本会の支部を結成することができる。
支部設立にあたっては、評議員会並びに西南学院同窓会連合会の承認を得るものとする。
支部においては、その職域又は地域において西南学院大学同窓会、西南学院中学校同窓会があるときは、これらと連携をとり、西南学院同窓会連合会の所轄に入るものとする。
支部長は、支部に属する会員より選出し、会長が承認、任命する。また、支部長は理事を兼任する。ただし、第7条第1項の理事定数には含まない。また、第26条に定める委員会に属する必要はない。
支部長の任期は、本則第13条(役員の任期)を適用する。
支部の会計年度は本則第37条(会計年度)を適用し、会計報告を要する。
その他支部の諸規定については、本則に則り支部にて作成する。ただし、西南学院同窓会連合会の承認を必要とする。
第 9 章  総務・法務
第33条(総務)
本会に総務を置き、次の事項を所管する。

(1) 庶務
(2) 会計
(3) 情報管理
総務は、本会会員から若干名を会長が任命する。
総務は、専務理事の要請により、執行部会、各種会議、委員会等に出席することができる。
第34条(法務)
本会に法務を置き、次の事項を所管する。

(1) 個人情報保護に関する取組み
(2) コンプライアンス、ハラスメントに関する取組み
(3) その他の法的問題
法務は、第12条に定めるとおり理事から若干名を置く。
法務は、執行部の要請により、執行部会、各種会議、委員会等に出席することができる。
第 10章  資産及び会計
第35条(経常費)
本会の経常費は、会費及び寄付金並びに雑収入をもってこれにあてる。
第36条(予算)
本会の予算は、理事会において策定し、評議員会の承認を受けるものとする。
第37条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第 11章  付    則
第38条(個人情報保護について)
別途策定の本会「個人情報保護法の取扱いに関する基本方針」による。
第39条(諸規定の改廃)
本会則の改廃は、改廃案を理事会において策定し、評議員会の承認を受け、総会に報告する。
本会の事業運営活動に必要な諸規定の制定及び改廃は、理事会において行う。
第40条(改正等)
本会則は、次のとおり制定並びに改正した。

(1) 昭和37年 8月26日制定、施行
(2) 昭和53年 9月14日一部改正、施行
(3) 平成 2年11月29日一部改正、施行
(4) 平成 9年 4月 1日一部改正、施行
(5) 平成16年 4月 1日一部改正、施行
(6) 平成21年 7月 1日一部改正、施行
(7) 平成22年 6月 9日一部改正、施行
(8) 平成22年 8月11日一部改正、施行
(9) 平成24年 6月13日一部改正、施行
(10) 平成29年 4月 8日一部改正、施行
(11) 令和 5年 7月 1日一部改正、施行
ページ上部へ↑