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西南学院高等学校同窓会会則
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第 1 章 総 則
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| 第1条(名称) |
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本会は、西南学院高等学校同窓会と称する。
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| 第2条(目的) |
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本会は、会員相互の親睦をはかり、西南学院(以下、学院という。)及び西南学院高等学校(以下、母校という。)と会員との関係を緊密にし、学院及び母校の発展を助成することを目的とする。
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| 第3条(事務局) |
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本会の事務局は、福岡市早良区西新6丁目2番92号(西南学院本部)に置く。
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| 第4条(事業) |
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本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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(1) 会報の発行及び会員情報の更新、管理。会長が必要と認めた場合の名簿発行
(2) 会員の福祉増進及び親睦に必要な事業
(3) 学院及び母校と会員との関係を緊密にするために必要な事業
(4) 学院及び母校の発展を助成するために必要な事業
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
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第 2 章 会員及び会費
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| 第5条(会員) |
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本会は、次の会員で組織する |
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(1) 正会員
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ア. |
西南学院高等学校(全日制)を卒業した者 |
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イ. |
旧制の西南学院中学部、同中学部商業科、同商業学校、同高等学校定時制普通科・商業科のいずれかを卒業した者 |
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ウ. |
前ア及びイ記載の各学校を中途退学した者で、会員3名以上の推薦により、理事会の承認を得た者 |
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(2) 特別会員
前項記載の各学校の教職員及び教職員であった者で、理事会が承認した者
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| 第6条(会費) |
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1
2
3 |
正会員は、入会に際して、会費を納めなければならない。
一旦納められた会費は、理由の如何にかかわらず返戻しない。
会費の金額と徴収方法は、別に定める。
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第 3 章 役 員
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| 第7条(役員の種類と定数) |
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1 |
本会に次の通りの役員を置く。
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会 長 |
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1名 |
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副 会 長 |
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5名以内 |
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専務理事 |
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1名 |
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理 事 |
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40名以内 |
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監 事 |
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3名以内 |
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評 議 員 |
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各年次毎に、その卒業時点でのクラス数に相当する員数をもって各年次毎の評議員の定数とし、各年次毎の定数の総合計数及びこれに若干名を加えた員数をもって、総定数とする。 |
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2
3
4 |
本会は、名誉会長を置くものとし、名誉会長は、現職の母校の校長とする。
本会に対して、特に功労があったと認められる者を、理事会の承認によって顧問に推戴することができる。
会長は、必要によって、相談役を委嘱することができる。
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| 第8条(会長等の選出) |
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1
2
3 |
会長は、正会員の中から、理事会の推薦を受け、評議員会において選出する。
副会長及び専務理事は、正会員の中から、会長の推薦を受け、評議員会において選出する。
監事は、正会員の中から、評議員会において選出する。
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| 第9条(理事の選出) |
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理事は、正会員及び特別会員の中から、会長の推薦を受け、評議員会において選出する。
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| 第10条(選考委員会) |
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理事会は、第8条1項に基づき会長を推薦するに際して、理事会内に理事若干名をもって組織する選考委員会を設置し、これにその候補者を推薦するよう諮問することができる。
また選考委員会は会長が役員や理事を組織、推薦するうえで、会長から助言を求められた場合は委員会を開き助言を行う。
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| 第11条(評議員の選出) |
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1
2
3 |
評議員は、各年次においてそれぞれ選出するほか、特別会員の中から理事会が選考して選出する。但し、各年次が評議員を選出しない場合には、理事会においてこれを指名することができる。
各年次は、原則として、卒業時点での各クラスの中から1名宛の評議員を選出するように努める。
各年次における評議員の選出方法は、当該年次に委ねる。
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| 第12条(役員の任務) |
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1
2
3
4
5
6
7
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会長は、本会を代表して、会務を総理し、理事会、評議員会、総会を各招集する。
副会長は、会長に対し補佐または助言し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 専務理事は、会長の命を受けて、本会の業務を処理する。
会長、副会長、専務理事をもって本会の執行部とする。執行部は、本会の事業計画全般において協議し、素案を提起する。
理事は、理事会を構成し、理事会及び委員会活動を通じて、本会の会務の執行にあたる。
監事は、本会の業務並びに会計、財産の監査を行う。
評議員は、評議員会を組織し、本会の重要事項につき決議する。
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| 第13条(役員の任期) |
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1
2
3
4 |
役員人事年度は、選任年の7月1日に始まり翌々年の6月30日までとする。
本章の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
役員に欠員が生じ、会長が必要と判断した場合には、補充する。
任期の途中で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
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第 4 章 評議員会
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| 第14条(評議員会の開催) |
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1
2
3
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評議員会は、会長が招集して開催する。
評議員は、議決権の3分の1以上をもって、会長に対して、評議員会の開催を請求することができる。
評議員会を開催する場合には、会議の目的、日時、場所を定めて、会議の2週間までに書面で通知しなければならない。但し、緊急の場合はこの限りでない。
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| 第15条(定足数等) |
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1
2 |
評議員会は、評議員の議決権数の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。
評議員会は、委任状による出席ができる。
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| 第16条(評議員会の審議事項) |
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評議員会は、次の事項を審議し、議決する。なお、重要事項については、総会へ報告する。 |
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(1) 本会則において評議員会の権限と定める役員の選出
(2) 前年度会務報告の承認
(3) 前年度収支決算報告及び同監査報告、並びに承認
(4) 当年度事業計画の承認
(5) 当年度収支予算案の承認
(6) 本会則の改正案の承認
(7) その他、理事会が付議した重要事項の承認または決定
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| 第17条(評議員会の議事、議決権数) |
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1
2
3
4 |
評議員会の議長は、互選による。
評議員会には、会長、副会長、専務理事、理事並びに監事は、それぞれ出席することができる。
評議員会の議事は、出席評議員の有する議決権数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
評議員の議決権数は、各年次毎に1個とする。但し、特別会員から選出された評議員については、1名につき1個とする。
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第 5 章 理 事 会
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| 第18条(理事会の開催) |
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1
2
3
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理事会は、会長が、必要に応じて招集して、開催する。
理事の3分の1以上の請求があったときは、会長は理事会を招集しなければならない。
評議員会を開催する場合には、会議の目的、日時、場所を定めて、会議の2週間までに書面で理事会を開催する場合には、会議の目的、日時、場所を定めて、会議の2週間までに書面で通知しなければならない。但し、緊急の場合はこの限りでない。
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| 第19条(理事会の構成) |
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1
2 |
理事会は、会長、副会長、専務理事及び理事をもって構成するものとする。
監事は、随時、理事会に出席することができる。
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| 第20条(定足数) |
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1
2 |
理事会は、理事の過半数が出席しなければ開催することができない。
理事会は、委任状による出席ができる。
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| 第21条(理事会の審議事項) |
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理事会は、次の事項を審議し、及び、議決する。なお、重要事項については、総会へ報告する。 |
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(1) 本会則において理事会の権限と定める役員等(評議員・選考委員)の選出
(2) 本会則の改正案の決定
(3) 予算案並びに決算書の審議
(4) 会務報告、事業計画の審議
(5) 臨時総会の招集
(6) その他、本会の運営に関する重要事項の決定
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| 第22条(理事会の議事、議決権) |
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1
2
3
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理事会の議事は、会長が議長を務める。
理事会の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
理事会における議決権は、構成員に各1個とする。
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第 6 章 総 会
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| 第23条(総会の種類) |
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1
2
3
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本会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。
定期総会は、会長が招集して、毎年1回、前年度会計期間終了後3ヶ月以内に、福岡市内において開催する。
臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または100名以上の会員から書面をもって、会議の目的事項を示して開催を請求したときに、会長が招集してこれを開催する。
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| 第24条(開催通知) |
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総会の開催期日、場所、目的事項を会員に通知するほか、新聞等で広報するなど、開催告知の周知に努める。
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| 第25条(総会の報告事項) |
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総会には、次の事項を報告する。 |
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(1) 毎年度の予算及び決算
(2) 毎年度の会務報告、事業計画
(3) 評議員会または理事会において決定された重要事項
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第 7 章 委 員 会
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| 第26条(委員会の設置等) |
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1 |
本会の目的を達成するため、本会に次の委員会を置く。
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(1) |
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広報委員会 |
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(2) |
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情報委員会 |
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(3) |
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母校連携委員会 |
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(4) |
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総会委員会 |
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2
3
4
5 |
前項の委員会は、本会則に格別の定めがある場合を除き、理事および理事会で本会会員より選任する委員をもって組織する。
理事は、前項の委員会のいずれか一以上に属する。
委員会は、本会則及び理事会において委員会の所管とされた事項を審議し、実行する。
委員長は、適宜、理事会に対して、委員会の活動状況を報告しなければならない。
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| 第27条(広報委員会) |
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広報委員会は、次の事項を所管する。 |
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(1) ホームページの管理運営を含めIT利用による本会の広報の促進
(2) 会員に対する広報誌・DMによる告知内容の作成
(3) その他会員に対する本会の広報活動
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| 第28条(情報委員会) |
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情報委員会は、次の事項を所管する。 |
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(1) 会員名簿の管理、更新、発行等
(2) 会員情報の収集、管理等
(3) 各年次の評議員等の情報把握
(4) 個人情報保護に関する取組み
(5) 他校同窓会との連携、友好関係の形成・発展
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| 第29条(母校連携委員会) |
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母校連携委員会は、下記の事項を所管する。 |
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(1) 本会奨学金の運営に関する母校との連絡・調整
(2) 母校のクラブ活動の支援
(3) 母校在学生及び同窓生の進学・進路支援
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| 第30条(総会委員会) |
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総会委員会は、次の事項を所管する。 |
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(1)
(2)
(3)
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同窓会総会及び同懇親会の運営、管理等
総会委員会は、当番年次を適切に指導して、前項の職務にあたる。
総会委員会は、総会の会場、会費、企画その他総会の在り方全般にわたり、常に時宜に応じたものとなるように研究、提言しなければならない。
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| 第31条(特別委員会) |
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会長は、必要と認めたときに特別委員会を設置することが出来る。但し、特別委員会の過半数は、理事でなければならない。
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第 8 章 支 部
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| 第32条(支部) |
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1
2
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会員は、職域または地域において、本会の支部を結成することができる。
支部においては、その職域または地域において西南学院大学同窓会、西南学院中学校同窓会があるときは、これと連合して、これを結成し、西南学院同窓会連合会の所轄に入るものとする。
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第 9 章 総 務
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| 第33条(総務) |
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1
2
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本会に総務を置き、本会運営に関しての事務、庶務、会計、書記その他の用務を担当させる。
総務は、本会会員から若干名を会長が任命する。
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第 10 章 資産及び会計
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| 第34条(経常費) |
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1
2
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本会の経常費は、会費、及び、寄付金並びに雑収入をもってこれにあてる。
経常費に剰余金を生じたときは、その全部または一部を、基本金または積立金に繰り入れる。
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| 第35条(予算) |
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本会の予算は、理事会において策定し、評議員会の承認を受けるものとする。
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| 第36条(基本金等の取崩し) |
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基本金または積立金の支出は、評議員会の承認を必要とする。
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| 第37条(会計年度) |
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本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
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第 11 章 付 則
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| 第38条(個人情報保護法について) |
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別途策定の本会「個人情報保護法の取扱いに関する基本方針」による。
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| 第39条(諸規定の改廃) |
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1
2
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本会則の改廃は、改廃案を理事会において策定し、評議員会の決議を受け、総会に報告してその承認を受ける。
本会の事業運営活動に必要な諸規定の制定及び改廃は、理事会において行う。
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| 第40条(改正等) |
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本会則は、次の通り制定、並びに、改正した。
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(1) 昭和37年 8月26日制定、施行
(2) 昭和53年 9月14日一部改正、施行
(3) 平成 2年11月29日一部改正、施行
(4) 平成 9年 4月 1日一部改正、施行
(5) 平成16年 4月 1日一部改正、施行
(6) 平成21年 7月 1日一部改正、施工
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